トピックス

港都税事務所より中小企業者等に対する固定資産税等の軽減措置のお知らせ

更新日:2020年11月11日

港都税事務所より新型コロナ感染症緊急経済対策(中小企業者等に対する固定資産税等の軽減措置)のご案内です。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制措置として、新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小企業者等に対し令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減を行います。

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により、事業収入が一定程度減少した中小事業者等で、令和3年2月1日(月)までに特例の申告をされた場合、事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとします。詳細は、東京都主税局ホームページをご覧ください。

東京都主税局ホームページ

 

ページトップへ